イラスト料金は「制作費」+「使用料(イラストを使用する権利)」となります。
ほとんどの案件は、その時々の条件、範囲での使用となります。
しかし、キャラクターなどは長期に使用されるものについては、著作権についてのお問い合わせも多いです。
著作権=『著作権(財産権)』+『著作者人格権』
はじめに。著作権には「財産権」と「人格権」あり、それぞれに異なる権利があります。

著作権(財産権)の譲渡については下記のように考えています。
譲渡ではなく、オール媒体、永年期間の使用許諾契約。
それでも尚、『著作権(財産権)』の譲渡をお求めの場合は、双方話し合いの上、譲渡に見合う報酬のご相談になります。
著作者人格権については下記のように考えています。
著作者人格権不行使ではなく、条件を提案し合い、その事案に合わせて契約書の文面を工夫する。
たとえば、
1)著作物の個性を損なわない範囲においてトリミングを承諾する
2)著作物の個性を損なわない範囲において色の変更を承諾する
3)著作者の氏名を表示できない場合がある。ただしSNSなどで実績として公開しても問題ない
多くの場合は、この3点で解決できるのではと思います。
お受けするすべての仕事については、この3点を承諾しております。
使用しやすさを第一に、互いに良い関係を築いていけたらと思っており
内容についてもご相談しながら柔軟に対応させていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
多くの場合は、