イラスト料金は「制作費」「使用料(イラストを使用する権利)」となります。

ほとんどの案件は、その時々の条件、範囲での使用となります。

しかし、キャラクターなどは長期に使用されるものについては、著作権についてのお問い合わせも多いです。

著作権=『著作権(財産権)』+『著作者人格権

はじめに。著作権には「財産権」と「人格権」あり、それぞれに異なる権利があります。

著作権(財産権)の譲渡については下記のように考えています。

譲渡ではなく、オール媒体永年期間の使用許諾契約。

それでも尚、『著作権(財産権)』の譲渡をお求めの場合は、双方話し合いの上、譲渡に見合う報酬のご相談になります。

著作者人格権については下記のように考えています。

著作者人格権不行使ではなく、条件を提案し合い、その事案に合わせて契約書の文面を工夫する。

たとえば、

多くの場合は、この3点で解決できるのではと思います。

お受けするすべての仕事については、この3点を承諾しております。

使用しやすさを第一に、互いに良い関係を築いていけたらと思っており

内容についてもご相談しながら柔軟に対応させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。