著作権=『著作権(財産権)』+『著作者人格権』
ここに私の著作権への見解、方針を書きたいと思います。
『著作権(財産権)』
イラストや音楽・映画・漫画・小説など、作品を作った人が持つ権利です。
この権利は特に登録などすることなく、作品を作った者に自然に付与される権利です。
著作権を誰かに譲渡してしまうと、「イラストを使用する権利」を破棄したことになります。
そして本来もらえるはずの対価がもらえなくなります。
企業(あるいは団体や自治体)の皆様が、著作権譲渡契約を希望する理由の主なの2つ。
1)さまざまな媒体で流用する可能性があるため
2)いつまで使うかわからないため
1)の解決策のご提案
「all媒体」の使用許諾契約
2)の解決策のご提案
使用期間を決めず、半永久的な使用権を購入する場合は金額が大きくなってしまいますので、年契約をご提案します。
年契約は、「1年いくらで契約し、1年以上使う場合は、毎年更新使用料を支払っていただく契約」です。
それでも尚、『著作権(財産権)』の譲渡をお求めの場合は、
双方話し合いの上、譲渡に見合う報酬のご相談となります。
『著作者人格権』
著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属性)。
この権利は著作者の死亡によって原則的には消滅しますが、
著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
『著作者人格権』には、公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権の支分権があります。
この権利を行使しないという内容の契約を求められることが多いです。
『著作者人格権を行使しない』を承諾してしまうと
- 『自分が制作した』とSNSでの実績公開・webサイトへの実績公開できない
- 成果物のクレジット表記に他の名前を入れられても文句が言えない
- 納品したイラストのデータが改造されていても文句が言えない
- 成果物がアダルト ・ギャンブル ・ 消費者金融 ・ 新興宗教系で使用され、名誉を害したとしても文句が言えない
ことになります。
名誉声望保持権を取り上げる必要も、他の作者名をクレジットする必要もないと思います。
企業や出版社がこの「著作者人格権不行使の特約」を契約書に盛り込みたい理由として考えられるのは
1)業務を進めていく上で、イラストレーションをトリミングする必要が出てくることがある
2)色を一部変更する必要が出てくることがある
3)氏名を表示できないケースが有る
解決策として
1)著作物の個性を損なわない範囲においてトリミングを承諾する
2)著作物の個性を損なわない範囲において色の変更を承諾する
3)著作者の氏名を表示できない場合がある。ただしSNSなどで実績として公開しても問題ない
など、条件を両者で提案し合いをし、その事案に合わせて契約書の文面を工夫することで済みます。
イラスト料金は「制作費」+「イラストを使用する権利(使用料)」となります。
日本では著作権の理解がまだまだ進んでいないという現状があります。
しかし私は、クリエイターを大切にしてくれる企業とお仕事がしたいと思っております。
最後までお読みいただきありがとうございました。